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申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限を令和3年4月15日(木)まで延長します

 今般、 新型インフルエンザ等対策特別措置法 に基づく緊急事態宣言の期間が令和
2年分所得税の確定申告期間(令和3年2月 16 日~3月 15 日)と重なることを踏
まえ、十分な申告期間を確保し て 確定申告会場の混雑回避の徹底を図る観点から、
申告所得税 (及び復興特別所得税 、贈与税及び個人 事業者 の消費税 (及び地方消
費税)の 申告 期限・納付 期限について、 全国一律で 令和 3 年4月 15 日(木)まで
延長することといたしました。
 これに伴い、申告所得税及び個人 事業者 の消費税の振替納税をご利用されている
方の振替日についても、 下記のとおり 延長することと いたしました 。


○ 申告期限・納付期限

申告所得税 :(当初)令和3年3月15日(月)  →(延長後)令和3年4月15日(木)

個人事業者の消費税 :(当初)令和3年3月31日(水) →(延長後)令和3年4月15日(木)

贈与税 :(当初)令和3年3月15日(月) → (延長後)令和3年4月15日(木)


○ 振替日
申告所得税 :(当初)令和3年4月19日(月)  → 令和3年5月31日(月)

個人事業者の消費税:(当初)令和3年4月23日(金) →  令和3年5月24日(月)


確定申告会場については、レイアウト・運営方法を昨年とは 大幅に見直し ており 、
換気・消毒・距離確保といった感染症対策や時間指定の入場整理券 の導入等により
三密回避を徹底することで、安心してご相談いただける環境整備を進めております。
なお、令和3年3月 16 日(火)以降 は、 会場 によっては相談 スペース の 確保 に
制約が 生じる ことも 予想されます。会場での申告相談を ご 希望 の 方は 、 申告のご準
備が整い次第、 可能な範囲内でお早めの来場をお願いいたします 。


(参考)
確定申告会場への 来場を検討されている方へ
また、申告や相談に当たっては、ご自宅等からも e Tax や電話相談・チャットボ
ットをご利用いただけますので、感染症対策の観点からもぜひご利用ください。

 

 

 

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国税庁HPより抜粋