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まん延防止等重点措置に伴う飲食店等の営業時間短縮の要請について

飲食店・喫茶店営業許可を受けている施設の方へ

新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下、特措法)に基づき、下記のとおり、営業時間の短縮等を要請します。(要請に応じていただいた皆様には、協力金を支給します。)

〇要請区域・期間感染状況により、要請期間を短縮又は延長する場合があります)      

区 域 : 長野県全域

期 間 : 令和4年1月27日(木)から令和4年2月20日(日)まで

○要請対象施設(次の①、②のいずれも満たす施設が対象となります)         

飲食店等(酒類の提供の有無にかかわらず、食品衛生法上の飲食店営業許可又は

喫茶店営業許可を受けている施設。ただし、宅配・テイクアウトサービスを除く。)

今回の要請以前から、下の表の中の★(1)に該当する店舗は、通常21時~翌日午前5時の時間帯に、★(2)、★(3)に該当する施設は、通常20時~翌日午前5時の時間帯に日常的に夜間営業を行っている施設。

(注)※印の場合は終日酒類は提供できません。(施設毎の営業時間を問いません)

【要請対象施設の例(特措法施行令第11条に規定する施設)】

・結婚式場、キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、スナック、バー、ダーツバー、パブ、ライブハウス、カラオケボックス、居酒屋、食堂、レストラン、喫茶店、ファーストフード店  等

【要請対象施設の例】

・コンビニ等のイートインスペース、宅配(デリバリー)・テイクアウト・ケータリング専門店、露店型店舗、漫画喫茶、インターネットカフェ、宿泊施設において宿泊客のみに飲食を提供する施設、移動を前提としたキッチンカー形式の店舗、食品衛生法上の飲食店営業許可を受けていないカラオケボックス  等

区分

要請内容

ア 営業時間の短縮

イ 酒類の提供

信州の安心なお店

認証店

いずれか選択

5時から21時まで

可(21時まで)

(1)

5時から20時まで

※不可(持込含む)

(2)

信州の安心なお店

認証店

5時から20時まで

※不可(持込含む)

(3)

○要請内容1 営業時間の短縮等要請(特措法第31条の6第1項)                              

○要請内容2 その他の要請(特措法第24条第9項)                                    

同一グループの同一テーブルでの会食は4人以内としてください。

(注) 長野県では、ワクチン・検査パッケージによる人数制限の緩和は適用しません。

・業種別ガイドラインを遵守してください。

・信州の安心なお店「認証店」は、認証基準を遵守してください。

○罰則                                            

 ・営業時間の短縮要請は、特措法第31条第6項に基づく要請ですので、要請に応じない場合、特措法に基づく命令や命令違反の罰則(20万円以下の過料)、施設名の公表等を行う可能性があります

 

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